助成金について
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くるみん助成金とは
中小企業子ども・子育て支援
環境整備助成事業の目的と意義
女性就業率の増加等に伴い保育需要が増大している中、社会全体で少子化対策に取り組むため、
「新子育て安心プラン」がとりまとめられました。プランでは、保育の受け皿整備や地域の子育て支援の活用などがすすめられています。
中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業では、同プランに基づき、従業員に対する育児休業等の取り組みを促進するなど、子ども・子育て支援に積極的に取り組んでいる事業主を支援することで、
企業における子ども・子育て支援環境整備を促進することにより、保育の受け皿確保と併せ、待機児童問題の解消を図るとともに、仕事と子育てとの両立に資することを目的としています。
当事業では、子ども・子育て支援を積極的に取り組む企業として次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定」「くるみんプラス認定」「プラチナくるみん認定」「プラチナくるみんプラス認定」の取得を要件と定め、大企業に比べ、認定数が少ないとされる中小企業に対する支援とします。
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助成金の概要
1. 概要
助成要件を満たしている中小事業主が、助成を受ける年度において労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行う際に、その実施に要する経費を対象に助成金を交付します。
2. 対象となる事業主
①くるみん認定・くるみんプラス認定企業
- 子ども・子育て支援法に規定する一般事業主(事業主拠出金を納付している)であること
- 令和5年度または令和6年度(令和7年2月7日まで)にくるみん認定・くるみんプラス認定を受けていること
- 当該くるみん認定・くるみんプラス認定に係る行動計画終了日の属する事業年度[注1]の末日が、以下であること
- ※令和5年度認定取得⇒令和4年4月1日以降
- ※令和6年度認定取得⇒令和5年4月1日以降
- 次世代育成支援対策推進法に規定する中小事業主(常時雇用する労働者数300人以下)であること
- ※くるみん認定取得により既に本助成金を受けた後、そのくるみん認定と同一の行動計画によりくるみんプラス認定を取得した場合は、くるみんプラス認定取得により再度本助成金を受けることはできません。
- ※経過措置を使ってくるみんプラス認定を取得した事業主は、事務局までご相談下さい。
②プラチナくるみん認定・プラチナくるみんプラス認定企業
- 子ども・子育て支援法に規定する一般事業主(事業主拠出金を納付している)であること
- 令和6年3月31日時点においてプラチナくるみん認定・プラチナくるみんプラス認定を受けていること
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「両立支援のひろば」に直近の次世代育成支援対策実施状況を公表していること
- 1回目:プラチナくるみん認定決定後、おおむね3か月以内に公表
- 2回目以降:公表事業年度終了後おおむね3か月以内に公表
- 次世代育成支援対策推進法に規定する中小事業主(常時雇用する労働者数300人以下)であること
トライくるみん認定は助成の対象外です。
[注1]事業年度とは申請する事業主における会計期間のことを指します。
- ※当サイトにおける年度とは国の会計年度(4月1日~3月31日)のことを指します。
3. 対象となる事業と経費
中小企業において、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行う事業。具体的には以下の取組となります。
- 1. 労働者の育児休業等の取得を促進するための取組
- 2. 労働者の子育てを支援するための取組
- 3. 労働者の業務負担の軽減や所定外労働の削減などを図るための取組
- 4. その他労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な取組
対象となる事業の実施に要する経費は、以下の条件を満たすものを対象といたします。
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できるもの
- 令和6年4月1日以降に実施し令和7年2月28日迄に納品と支払いが完了する事業の経費
- ※年度をまたいでの実施・納品・支払いは対象外です。
- ※但し、令和6年度にくるみん認定・くるみんプラス認定を取得した企業は、認定取得日以降に実施した事業の経費が対象です。
- 根拠資料によって金額・支払等が確認できるもの
- 本助成事業以外の補助金等の支給を受けていない経費であること
- ※雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づく雇用関係助成金を除く
対象となる事業を実施するために必要な以下の経費
◉ 職員給与 ◉ 各種手当 ◉ 社会保険料事業主負担金 ◉ 厚生費等(役員報酬を除く)◉ 諸謝金 ◉ 備品費(単価50万円以上の備品を除く) ◉ 消耗品費 ◉ 印刷製本費◉ 通信運搬費 ◉ 光熱水料 ◉ 借料及び損料 ◉ 会議費 ◉ 賃金 ◉ 雑役務費及び委託料
※消費税相当額を除く
4. 助成額
助成額:50万円を上限に審査により助成額を確定します。
- ①くるみん認定・くるみんプラス認定企業: 1回の認定につき1回
- ※くるみん認定取得により既に本助成金を受けた後、そのくるみん認定と同一の行動計画によりくるみんプラス認定を取得した場合は、くるみんプラス認定取得により再度本助成金を受けることはできません。
- ②プラチナくるみん認定・プラチナくるみんプラス認定企業: 1年度毎に1回(期間中毎年度ごとに要申請)
5. 申請受付期間
令和6年5月27日(月)〜
令和7年2月7日(金)
- ※但し、予算の上限に達した場合は期間内でも終了することがあります。