よくあるご質問
【申請要件について】
-
「当該くるみん認定・くるみんプラス認定に係る行動計画終了日の属する事業年度(申請する事業主における会計期間)の末日」の要件がよくわかりません。
-
令和5年度にくるみん認定・くるみんプラス認定を取得した事業主は、当該認定に係る行動計画終了日の属する事業年度の末日が令和4年4月1日以降、令和6年度に認定取得の場合は、令和5年4月1日以降であることが要件となります。
以下の例をご参照ください。〈例1 令和5年度くるみん認定取得の場合〉
- 認定取得日:令和5年5月20日
- 当該事業主の会計(事業)年度:4月1日~3月31日
- 当該くるみん認定の行動計画期間:令和2年4月1日~令和4年12月31日
- 当該くるみん認定に係る行動計画終了日:令和4年12月31日
- ★行動計画終了日の属する事業年度(申請する事業主における会計期間)の末日
- ⇒令和5年3月31日➡◎対象
〈例2 令和6年度くるみん認定取得の場合〉
- 認定取得日:令和6年4月10日
- 当該事業主の会計(事業)年度:1月1日~12月31日
- 当該くるみん認定の行動計画期間:令和3年1月1日~令和4年12月31日
- 当該くるみん認定に係る行動計画終了日:令和4年12月31日
- ★行動計画終了日の属する事業年度(申請する事業主における会計期間)の末日
- ⇒令和4年12月31日➡✖対象外
くるみん助成金ポータルサイトに掲載されているくるみん(プラス)認定取得事業者用判定シートをご活用ください。 ご不明な場合は『問い合わせフォーム』からお問い合わせください。
※Microsoft Edgeでのエクセルダウンロードは、右クリックにて「名前を付けてリンク先を保存」を選択してください。
-
申請できる事業者の要件として資本金や業種は関係ありますか?
-
くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けている次世代育成支援対策推進法に規定する中小事業主(常時雇用する労働者数300人以下)であれば資本金や業種は問いません。
-
現在は従業員は350人ですが、くるみん認定申請時は従業員数が300人以下でした。助成金の対象になりますか?
-
くるみん認定申請時の認定申請書に記載した従業員数が300人以下であれば、助成金の対象になります。
-
くるみん認定を取得しました。助成金の申請は1回のみですか?
-
くるみん認定1回につき1回助成します。当事業の申請該当期間にくるみん認定を複数回受ければその回数分申請することができます。
-
本社とは別の営業所で実施する事業でも対象になりますか?
-
同一事業主であれば対象になります。
【対象経費について】
-
50万円以内の実施内容を複数組み合わせて(例えば実施内容Aで30万円、実施内容Bで20万円)申請できますか?
-
1回の申請で実施内容は1つでも複数でも申請できます。ただし、50万円を複数回に分けての申請はできません。
-
事業の経費が50万円以上かかった場合でも申請していいですか?
-
事業にかかった経費の合計が50万円以上でも、助成金の申請をすることはできます。ただし、備品単価は50万円未満のものが対象です。また、助成金額の上限は50万円です。
-
事業の経費として認められる金額は消費税込みですか?
-
消費税抜きの金額です。千円未満は切り捨てとなります。
-
くるみん認定を取得した時の行動計画中に確保した労働者の人件費は対象になりますか?
-
はい、行動計画期間中に確保し、現在まで雇用している労働者については、助成対象期間の賃金が支給対象になる場合があります。具体的には事務局へ問い合わせください。
-
一般事業主行動計画にはない事業を実施した場合の経費でもくるみん助成金の対象となりますか?
-
なります。助成金の交付要件に該当する事業であれば、行動計画への記載の有無は問いません。
-
くるみん認定を受けるためにかかった費用を助成してくれるのですか?
-
違います。くるみん認定をすでに受けている事業主が対象です。くるみん認定を受けている中小企業が、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な整備を行う事業や取り組みを行った際にかかった費用を助成するものです。
-
経費の支払いを銀行振り込みではなく現金で行った場合も助成対象となりますか?
-
なります。現金で支払った場合は領収証を添付してください。
-
完了報告書を提出する際にまだ精算が終わっていない経費でも対象になりますか?
-
なりません。完了報告書に記載する時点で支払い済みの経費が対象となります。
-
令和6年11月4日にくるみん認定を取得しました。令和6年8月20日から実施した経費は対象となりますか?
-
くるみん認定取得日以降に実施した事業の経費が対象となります。
令和6年11月4日にくるみん認定を取得された場合、令和6年11月4日以降に実施し、令和7年2月28日までに納品と支払いが完了する事業の経費が対象となります。
-
毎年繁忙期の1〜3月に派遣社員を契約しているが、この賃金は助成対象となりますか?賃金の支払いは月末締め翌月払いとしています。
-
繁忙期に従業員の業務負担軽減のために契約する派遣社員の賃金は助成対象になります。
令和7年2月28日までに支払いが完了する経費が対象なので、上記の場合は1月分賃金のみが対象となります。
-
行動計画期間が令和4年4月1日~令和6年3月31日で、令和6年5月10日にくるみん認定を取得しました。育休取得者の代替で令和6年4月1日に雇用した正社員の賃金は助成対象になりますか?
-
行動計画期間終了後からくるみん認定取得前まで(令和6年3月31日~令和6年5月9日)の期間に雇用された業務を代替する社員の賃金は助成対象です。
【手続きについて】
-
申請書に記入する事業の実施予定期間とは、いつからいつまでの期間ですか?
-
助成を申請する事業の実施・納品から支払完了までの期間を記入してください。
-
助成決定までにどのくらいかかりますか?
-
書類に不備がなければおおむね2週間程度です。
-
申請時と会社名、住所、電話番号等が変わった場合は届出が必要ですか?
-
必要です。申請時から交付を受けるまでの間に事業主の登録内容に変更が生じた場合は、速やかにポータルサイトの問い合わせフォームから事務局へお知らせください。登記簿謄本等の証拠書類をご提出いただく場合がございます。
-
申請時の事業計画から変更がありました。完了報告の事業実施報告書に変更内容を記載して提出すればいいですか?
-
事業に伴い発生した費用の領収書のあて名が担当者個人名なのですが認められますか?
-
事業を行う事業主名の領収書以外は認められません。
-
申請IDがわからなくなりました。どうすればいいですか?
-
問い合わせフォームから事業主名と法人番号を記載して送信してください。後ほどご登録のメールアドレス宛に申請IDをお知らせいたします。
-
今年度複数の実施内容を行い実施期間が異なる場合、1か月以内に報告書を提出することになっていますが、1つの実施内容が終わるごとに何回も報告書を提出するのですか?
-
すべての実施内容が終わった後、1か月以内にまとめて完了報告書を提出してください。
なお完了報告書の提出期限は令和7年3月3日(月)です。
ただし、事業実施期間の終了日が2月までかかる場合は、早めの提出をお願いすることがあります。
-
個人事業主でもくるみん助成金の申請はできますか?また、個人事業主の場合は法人番号がないのですがどうすればいいですか?
-
個人事業主でもくるみん認定を受けていれば申請できます。申請書や申請フォームの法人番号の記入欄には「0000000000000(0を13桁)」を記入してください。尚、申請フォームをご利用の場合、入力の際ポップアップで注意書きが出る場合がありますが、OKを押してそのままお進みください。
-
プラチナくるみん認定を受けているのですが、5年以上前に申請しており、申請書の保管期限が過ぎたので処分してしまいました。この場合、申請書のコピーを添付できないのですが、どうすればいいですか?
-
申請書の提出が不可能な場合は、くるみん認定申請書を提出した労働局に申請書の控えが保管してあるか確認して、ある場合は再発行をお願いしてください。
労働局に控えがない等提出ができない場合は、理由書をご提出ください。理由書には、プラチナくるみん認定取得年月日、認定取得当時の常時雇用労働者数、提出できない理由を記載してください。
【その他】
-
助成により取得した財産をやむを得ず処分しなければならない事由が発生した場合はどうしたらよいですか?
-
報告の必要はありません。適切に処分してください。